交通事故の過失割合 検索ツール
信号のない十字路交差点で、一時停止標識のある側から交差点に右折進入した自動車とその右方から直進してきた二輪車の接触事故
過失割合(%)
A
5:
B
95この過失割合が認定された裁判例
神戸地方裁判所 第1民事部 平成27年(ワ)1826号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路 |
事故状況 | 一時不停止/横から/直進と右折 |
事例についての解説
信号のない十字路交差点で、一時停止標識のある側から交差点に右折進入したB自動車とその右方から直進して来たA二輪車の接触事故です。事故当時、一時停止線手前左側にトラックが停車しており、道路上は歩道とロータリーを隔てる柵があるため、お互いの見通しが不良でした。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、一時停止せず、交差点に進入したことが認められています。Bは、道路の中央線を跨ぎ、B自動車の車体を反対車線に半分程度はみ出した状態で道路中央付近から交差点に進入したことが認められ、その進路に照らすと、B自動車が早回り右折したことが認められています。一方でAにも前方不注視の過失は認められるものの、一時停止せずに早回り右折したBの過失は非常に大きい考えられています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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