交通事故の過失割合 検索ツール
信号のない丁字路交差点で直進していた自転車と右方から優先道路を走行して来た自動車の接触事故
過失割合(%)
A
50:
B
50この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第27部 平成29年(ワ)5581号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | T字路/交差点/優先道路 |
事故状況 | 出合い頭/横から |
事例についての解説
信号のない丁字路交差点で直進していたA自転車と右方から優先道路を走行して来たB自動車の接触事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
優先道路に合流するAにも一定の注意義務が発生します。一方Bは、交差点を進行するに当たって、その状況に応じ、交差道路を通行する車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行すべき自動車運転上の注意義務があるにもかかわらず、前方ないし交差道路の注視を怠ったまま交差点に進行し、本件事故を発生させたとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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