信号のない十字路交差点で、交差点に直進進入した二輪車と、その右方の一時停止標識のある側から直進して来た自動車が接触した事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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信号のない十字路交差点で、交差点に直進進入した二輪車と、その右方の一時停止標識のある側から直進して来た自動車が接触した事故

過失割合(%)

A

15

B

85

この過失割合が認定された裁判例

千葉地方裁判所 佐倉支部 平成28年(ワ)203号

移動手段 単車・バイク/四輪車
事故の発生場所 交差点/十字路
事故状況 一時不停止/出合い頭/横から

事例についての解説

信号のない十字路交差点で、交差点に直進進入したA二輪車と、その右方の一時停止標識のある側から直進して来たB自動車が接触した事故です。交差点での双方の見通しは悪かったものとされています。

過失割合に影響したと考えられる要素

Bは一時停止規制があるにもかかわらず、減速しただけで一時停止することなく時速約15キロメートルの速度で交差点内に進入しました。この点における過失は大きいとされています。一方、Aも、交差点に進入する前にBの存在を認識していたにもかかわらず、若干減速したのみで、時速約30キロメートルの速度で直進進行したことが事故の一因につながっており、双方の過失割合が認定されています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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