交通事故の過失割合 検索ツール
二輪車と自動車が同一方向に走行中、自動車が左折し、後方から走行して来た二輪車が巻き込まれ接触した事故
過失割合(%)
A
20:
B
80この過失割合が認定された裁判例
京都地方裁判所 第4民事部 平成29年(ワ)2938号
移動手段 | 単車・バイク/四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点 |
事故状況 | 巻き込み/直進と左折 |
事例についての解説
A二輪車とB自動車が同一方向に走行中、B自動車が左折し、後方から走行してきたA二輪車が巻き込まれ接触した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bには、左後方確認不十分、左寄り不十分の過失があり、この過失が本件事故の主たる原因となったと考えられています。しかし、Aが主張するB自動車の合図遅れ、直近左折及び徐行なしという事情はいずれも認められないとされています。 一方、Aにも軽度の前方不注視の過失がありますが、速度違反は認められず、また、B自動車の進行状況を一応視認していたことからすると、著しい過失があるとまではいい難いとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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