信号のない交差点を直進中の二輪車とその右方から直進して来た自動車の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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信号のない交差点を直進中の二輪車とその右方から直進して来た自動車の接触事故

過失割合(%)

A

10

B

90

この過失割合が認定された裁判例

大阪地方裁判所 第15民事部 平成28年(ワ)4197号

移動手段 単車・バイク/四輪車
事故の発生場所 交差点/優先道路/十字路
事故状況 出合い頭/横から

事例についての解説

信号のない交差点を直進中のA二輪車とその右方から直進して来たB自動車の接触事故です。A二輪車側の道路は黄色のセンターラインが貫通しています。

過失割合に影響したと考えられる要素

Bは、道路を走行する車両の状況を確認し、交差点へ進入すべき注意義務を負っているにもかかわらず、これが不十分なまま走行した過失が認められています。一方、Aも交差点に進入する際、前方左右の安全状況を確認し、他の車両の進行を妨害してはならない注意義務を負っているにもかかわらず、これを怠り走行した過失が認められています。ただし、Aの走行する道路が優先道路であることや、Aが原動機付自転車であるのに対し、Bが普通乗用自動車であることを考慮すると、Bの過失がAの過失と比較して圧倒的に大きいとされています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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