青色信号で横断歩道を渡っていた自転車とその右方から交差点を左折し横断歩道上を通過しようとした自動車が接触した事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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青色信号で横断歩道を渡っていた自転車とその右方から交差点を左折し横断歩道上を通過しようとした自動車が接触した事故

過失割合(%)

A

5

B

95

この過失割合が認定された裁判例

さいたま地方裁判所 第5民事部 平成28年(ワ)1069号

移動手段 四輪車/自転車
事故の発生場所 交差点/十字路
事故状況 巻き込み/直進と左折

事例についての解説

青色信号で横断歩道を渡っていたA自転車とその右方から交差点を左折し横断歩道上を通過しようとしたB自動車が接触した事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

AB双方に前方不注視の過失が認められています。Bは交差点で左折するに当たり、左折進行の間終始、進行方向である横断歩道上の安全確認をしなかった結果、Aの存在を認識せずブレーキもかけないままB自動車を衝突させました。さらに衝突の事実を認識しないまま転倒したA及びA自転車を車底部に巻き込んだ後も進行を続け、その結果、右側後輪でAを轢いたのであり、その運転は極めて軽率かつ危険であるとされています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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