交通事故の過失割合 検索ツール
道路左端を走行していた自転車と、対向から駐車車両を避けるため、進行方向右側にはみ出して進路を変更した自動車の接触事故
過失割合(%)
A
60:
B
40この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 第14民事部 平成30年(ワ)259号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | センターラインオーバー/対向車との事故 |
事例についての解説
道路左端を走行していたA自転車と、対向から駐車車両を避けるため、進行方向右側にはみ出して進路を変更したB自動車の接触事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
AはBが駐車車両の側方を通過し終えるまで、手前でA自転車を停止させるなどして、接触を回避することは十分可能であり、接触を避けるべき義務があったと認められています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
事故発生から示談交渉まで、
どのタイミングでご相談頂いてもOKです!
まずはお気軽にご相談ください。
- 移動手段を選択
- 事故の発生場所を選択
- 事故状況を選択
- 過失割合を選択