道路左端を走行していた自転車と、対向から駐車車両を避けるため、進行方向右側にはみ出して進路を変更した自動車の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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道路左端を走行していた自転車と、対向から駐車車両を避けるため、進行方向右側にはみ出して進路を変更した自動車の接触事故

過失割合(%)

A

60

B

40

この過失割合が認定された裁判例

東京地方裁判所 第14民事部 平成30年(ワ)259号

移動手段 四輪車/自転車
事故の発生場所 交差点以外
事故状況 センターラインオーバー/対向車との事故

事例についての解説

道路左端を走行していたA自転車と、対向から駐車車両を避けるため、進行方向右側にはみ出して進路を変更したB自動車の接触事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

AはBが駐車車両の側方を通過し終えるまで、手前でA自転車を停止させるなどして、接触を回避することは十分可能であり、接触を避けるべき義務があったと認められています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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