交通事故の過失割合 検索ツール
信号のない交差点で直進していた自転車とその左方から直進で交差点へ進入した自動車の接触事故
過失割合(%)
A
20:
B
80この過失割合が認定された裁判例
神戸地方裁判所 第1民事部 平成27年(ワ)1820号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点/十字路 |
事故状況 | 出合い頭/横から |
事例についての解説
信号のない交差点で直進していたA自転車とその左方から直進で交差点へ進入したB自動車の接触事故です。双方に見通しの悪い交差点です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは交差点を通過する際、前方左右を注視しつつ安全な速度で進行すべき注意義務があるのにこれを怠り、やや減速させただけで漫然と交差点に進入した過失があるとされています。一方Aも、交差点に進入する際に、左方の安全を確認した上で進入すべき義務があるのに、これを怠り、安全確認が不十分なまま、相応の速度で交差点に進入した過失があるとされています。普通自動車対自転車という事故類型、交差点が交通整理の行われていないほぼ同幅員の道路で双方とも見通し不良であること、双方とも一時停止規制はないこと、道路中央付近での衝突であること等が考慮されています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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