交通事故の過失割合 検索ツール
自転車で道路を横断中に、左方から直進して来た自動車と接触した事故
過失割合(%)
A
40:
B
60この過失割合が認定された裁判例
大阪地方裁判所 第15民事部 平成23年(ワ)3566号
移動手段 | 四輪車/自転車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外 |
事故状況 | 横から/車道を横断/道路外から |
事例についての解説
片側1車線の道路で、道路を横断しようとしたA自転車とその左方から道路を直進していたB自動車が接触した事故です。B自動車の対向車線は停止車両で渋滞しており、A自転車はその停止車両の間から進行してきた状況です。
過失割合に影響したと考えられる要素
Bは、対向車線の渋滞停止車両の間から自転車や歩行者が横断のために出てくる可能性があることを予見してその前方の安全を確認して運転する注意義務があるのに、これを怠り、漫然と運転した過失があるとされています。一方、Aは、道路の横断方法が、北行き車線の渋滞停止車両の間から、南行き車線に出て横断するという、南行き車線を走行してくる車両からは発見しにくいものであることを認識して、慎重に左方の安全を確認して横断すべき注意義務があったのに、その安全確認を怠った過失があったとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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