左端から道路を横切るために進路変更した自転車と、同道路を直進していた自動車の接触事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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左端から道路を横切るために進路変更した自転車と、同道路を直進していた自動車の接触事故

過失割合(%)

A

20

B

80

この過失割合が認定された裁判例

京都地方裁判所 第4民事部 平成22年(ワ)3872号

移動手段 四輪車/自転車
事故の発生場所 交差点以外
事故状況 車線変更/車道を横断

事例についての解説

片側2車線の歩車道の区別のある道路で、道路の左端から、中央線を越えて道路を横断しようとしたA自転車とその後方から道路を直進して来たB自動車が接触した事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

Bは、B自動車の左方車線を先行するA自転車がB自動車の走行車線方向に向かって斜め横断を開始したのを確認したのであれば、その動静に注意を払い、衝突を避けるため速度や進路を調整するなどの義務があるのにこれを怠り、漫然と進行を続けた過失があるとされています。一方、Aは、交通頻繁な本件道路を横断するに際し、自身の右後方から進行して来る車両の有無、動静を十分確認せず、かつ、斜め横断をした点で過失があるとされています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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