道路を直進していた自転車と対向から走行して来た自動車が接触した事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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道路を直進していた自転車と対向から走行して来た自動車が接触した事故

過失割合(%)

A

50

B

50

この過失割合が認定された裁判例

福岡高等裁判所 第2民事部 平成23年(ワ)1071号

移動手段 四輪車/自転車
事故の発生場所 交差点以外
事故状況 対向車との事故/正面衝突

事例についての解説

道路の左端を直進していたA自転車が左前方で野焼きが行われているのを確認し道路中央に寄って走行したところ、対向から直進して来たB自動車と接触した事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

Aは、進路の左側前方において野焼きが行われていることは本件事故現場に至るまでに十分認識できると考えられています。また、野焼きのため道路の左側に寄って通行することが困難で道路の右側を通行しなければならない状況にあったのであれば、対向車の存在を確認した上、一旦停止、または減速するなどしてから進行すべきであったとされています。しかし、Aは減速することなく、高速のまま(時速約25km程度)道路右側に逸走したのであって、Aの過失は大きいと考えられています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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