交通事故の過失割合 検索ツール
高速道路を走行中の自動車が渋滞で停車したところに、後方から来た自動車が前方不注視により追突した事故
過失割合(%)
A
0:
B
100この過失割合が認定された裁判例
東京地方裁判所 民事第9室 平成20年(少コ)2309号
移動手段 | 四輪車 |
---|---|
事故の発生場所 | 交差点以外/高速道路 |
事故状況 | 停止中/追突 |
事例についての解説
高速道路を走行中のA自動車が渋滞で停車したところに、後方から来たB自動車が前方不注視により追突した事故です。
過失割合に影響したと考えられる要素
追突されたA自動車には過失がないものとされています。
注意事項
本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。
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