高速道路を走行中の自動車が渋滞で停車したところに、後方から来た自動車が前方不注視により追突した事故|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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高速道路を走行中の自動車が渋滞で停車したところに、後方から来た自動車が前方不注視により追突した事故

過失割合(%)

A

0

B

100

この過失割合が認定された裁判例

東京地方裁判所 民事第9室 平成20年(少コ)2309号

移動手段 四輪車
事故の発生場所 交差点以外/高速道路
事故状況 停止中/追突

事例についての解説

高速道路を走行中のA自動車が渋滞で停車したところに、後方から来たB自動車が前方不注視により追突した事故です。

過失割合に影響したと考えられる要素

追突されたA自動車には過失がないものとされています。

注意事項

本ページでは、裁判で認定された過失割合を掲載しています。 過失割合は事故状況を個別に考慮して決定されるため、本ページに掲載している裁判例と同じ事故態様であっても、過失割合は異なる場合があります。 弊所は、本ページで提供する情報に関して、その正確性や有用性等のいかなる保証も行うものではなく、本ページをご利用の方または第三者が損害を被った場合であっても、弊所は一切の責任を負担いたしません。 本ページの使い方についてのお問い合わせには対応致しかねます。 本ページをご利用の方は、以上の内容をご承諾いただいたものとみなしますので、予めご了承ください。

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