交通事故のケガの損害賠償請求権の時効が「5年」に延長
交通事故による損害賠償の請求は、加害者がだれか判明しており、かつ、交通事故が起こりor事故による怪我の治療が終わってから3年以内に行わなければならないものとされていました。
ですが、2020年4月1日からはルールが変わり、加害者がだれか判明しており、かつ、交通事故が起こりor事故による怪我の治療が終わってから5年以内、に権利の行使期間が延長されることになりました。
(リンク: 法務省)
何らかの理由により、事故から長期間示談交渉を行うことができず、時効により示談金の支払いをあきらめざるを得なかった被害者についても、この改正で請求が可能になる可能性があります。ぜひ一度ご相談ください。
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この記事の著者
吉村 歩
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