人生に一度あるかないかの交通事故。事故後の手続きで分からないことが多々あるはずです。それらを弁護士に聞いて、適切な対応策をとることができます。
慰謝料の支払い金額の基準は大きく分けて3種類
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- 1. 自賠責保険基準
- 自賠責保険で定められた、最低限の金額
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- 2. 任意保険基準
- 保険会社が独自に定めている支払い基準で、金額は自賠責基準+α
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- 3. 裁判所基準
- 裁判例を元にした基準で、金額は最も高い
後遺障害慰謝料の例
むち打ちで後遺障害等級14級が
認められた場合
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<保険会社が算出>後遺障害に対する慰謝料
任意保険基準の場合、32万円~40万円程度が大多数です。
<弁護士が算出>後遺障害に対する慰謝料
裁判所基準では110万円が基準となります。これは「むち打ちで後遺障害等級14級が認められた場合の後遺障害慰謝料」が過去に裁判で取り扱われた際、110万円程度となる傾向があることに準じています。
保険会社としては、弁護士が介入する→交渉が決裂すれば裁判に発展する可能性がある→裁判に発展すれば裁判所基準の慰謝料+裁判費用を支払わなければならないので、裁判に発展する前(弁護士が介入した時点)に裁判所基準で慰謝料を支払う可能性が高くなります。これが、弁護士が示談交渉をすることで慰謝料が増額する仕組みです。