弁護士から医師に対し、意見書の作成や神経学検査の実施を依頼し、14級9号を獲得できた事案|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

MENU
CLOSE
解決事例
弁護士から医師に対し、意見書の作成や神経学検査の実施を依頼し、14級9号を獲得できた事案
後遺障害等級:認定前にご依頼
保険会社提示額提示前にご依頼
サポート
後遺障害等級:14級9号
賠償金405万円
男性
年齢 40代
性別 男性
受傷部位 首、肩、腕・肘、胸部・背部、足
傷病名 外傷性頚部神経根障害、左肩挫傷、左肘挫傷、背部挫傷、左踵骨打撲傷
治療期間 6.2ヶ月
後遺障害等級 14級9号

事故発生から解決まで

事故発生時の状況 停車中に追突された事故です。ご依頼者は助手席に同乗していました。
ご相談の経緯 まず運転手の方から当事務所にご相談頂き、その後、同乗していたご依頼者をご紹介頂きました。
弁護士の対応 法律相談にて「痛みや痺れ等の症状が治癒するまで、治療費を相手方保険会社に支払ってもらい治療したい」というご希望を伺いました。

弁護士にご依頼頂くことで、相手方保険会社から治療費の支払いの打ち切りオファーがあった際に、弁護士から相手方保険会社に延長交渉をすることが可能です。

ただし、治癒するまで必ず治療費が支払われるわけではなく、さらに本件では、症状が治癒せず後遺症となる可能性もあり、後遺障害等級認定の申請も視野に入れて手続きを進める方針となりました。
弁護士が対応した結果 治療費の支払い期間を交渉により延長し、約6カ月通院することができました。ただし、残念なことに後遺症が残ってしまい、後遺障害等級認定の申請を行なうこととなりました。

神経症状における後遺障害等級認定では、患部の画像で症状が裏付けされていることが極めて重要となります。

そのため、症状が残存してしまった依頼者様には、基本的にMRI画像検査を受けて頂くようお願いしております。ところが、本件では、ご依頼者の私病による装具のため、MRI画像の撮影が不可能でした。

そこで、認定機関に対して、MRI画像がなくても適切な症状の評価を頂けるよう、主治医に協力を仰ぎ、協議のうえ、依頼者様の症状について意見書を作成いただきました。

また、画像検査以外から他覚的に症状を評価することができるよう、各種神経学検査の実施を主治医に依頼いたしました。

その結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。

担当弁護士のコメント

できることを尽くすことで得られた後遺障害等級

十分な画像資料をそろえることができない場合でも、できることを尽くすことで、後遺障害等級認定を得られた案件として印象に残っています。

もっとも、ご依頼者が事故当初からコンスタントに通院されており、症状の一貫性や回復が困難であると認められたことも、認定に至った大きな要因となりました。

ご依頼者・主治医・弁護士の協力関係のもとで等級認定を得られた事案として、印象深い案件です。
担当弁護士/吉村 歩
担当弁護士/吉村 歩

この記事の著者

吉村 歩

交通事故は突然日常を奪います。事故の相手方や、保険会社との交渉、医師とのやり取りといった非日常的な難事が、仕事や家事、安息にあてられるべき時間を圧迫します。あなたの日常生活を取り戻しましょう。私たちがお手伝いします。

関連する事例

慰謝料増額の可能性あり
可能性を逃す前にご相談を!