年齢 | 50代 |
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性別 | 男性 |
住所 | 大阪市 |
受傷部位 | 首、腰、足 |
傷病名 | 頚部捻挫、腰部捻挫 |
治療期間 | 6.1ヶ月 |
後遺障害等級 | 併合14級 |
事故発生時の状況 | 業務でトラックを運転していた際、相手方の車がノンブレーキで追突してきた事故です。 |
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ご相談の経緯 | 弁護士にどのタイミングで相談しようか迷っていらっしゃったそうで、たまたま当事務所のラジオCMをお聞きになりご相談頂きました。 |
弁護士の対応 | ご依頼者のお怪我である「頚部捻挫」「腰部捻挫」、いわゆる「むち打ち症」の場合、相手方保険会社から治療費が支払われる期間は、一般的に3~6ヶ月となっています。 ご依頼者は6ヶ月の通院を希望されていましたが、ご相談にお越し頂いた時点で事故から3ヶ月半が経過しており、治療費の支払いが終了される可能性もあるタイミングでした。 そこで、通院頻度を下げることで治療費の支払い期間を希望通りにして頂くよう交渉することとしました。 |
弁護士が対応した結果 | 交渉の結果、合計6ヶ月間、相手方保険会社から治療費を支払って頂き通院できたものの、残念ながら首や腰、右足に症状が残ってしまいました。 そこで、後遺障害等級の申請においてご依頼者の症状を正確に認定機関に伝えられるよう、当職から主医師に対してお手紙を送付。症状を詳細に記載した後遺障害診断書の作成を依頼しました。 その結果、首の痛みと、腰から右足にかけての痛み、両方に対して後遺障害等級14級が認定され、併合14級を認めて頂きました。 |
吉村 歩
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担当弁護士のコメント
治療期間と賠償金にご満足頂けた事案
治療期間と賠償金の2点でご満足頂けた事案です。