休業損害で150万円、入通院慰謝料で100万円以上の増額に成功|交通事故に強い大阪の法律事務所 - 弁護士法人えん

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解決事例
休業損害で150万円、入通院慰謝料で100万円以上の増額に成功
後遺障害等級:14級9号
保険会社提示額974万円
サポート
後遺障害等級:14級9号
賠償金1334万円
女性
年齢 70代
性別 女性
住所 大阪府大阪市
受傷部位 足、膝、胸部・背部、頭・脳、顔
傷病名 右大腿骨顆部骨折、右大腿骨遠位端骨折、多発性外傷、左急性硬膜外血腫・頭蓋内に達する開放創合併なし、頭部打撲、右足関節部挫創、右膝蓋骨脱臼、義歯不適合
治療期間 14.6ヶ月
後遺障害等級 14級9号

事故発生から解決まで

事故発生時の状況 自転車で走行中、右折してきた自動車に衝突された事故です。
ご相談の経緯 事故当事者のご家族から「示談金が提示されたら、金額が妥当なのか教えてほしい」とご相談頂きました。

ご希望に合わせて、まずは相手方保険会社からの示談金提示を待つ予定でしたが、その後、後遺障害14級9号が認定されたため、等級が上がる可能性についてもご説明するため、まずは当事務所にお越し頂きました。
弁護士の対応 後遺障害等級が認定された後でも、認定機関に対して異議申し立てを行なうことで、等級が上がる可能性があります。

ただし、異議申し立てを行なう際には医学的資料がさらに必要であること、資料を取り寄せるための費用も必要になること、結果が出るまでに平均1~2カ月の時間がかかる等の特性もあり、本件ではご依頼者のご意向により異議申し立ては行なわない方針となりました。

そこで、法律相談では事故状況や治療状況等を詳しくヒアリングし、相手方保険会社から示談金額が提示された際に速やかに示談交渉に移行できるように備えました。

また、ご依頼者より「裁判はしたくない」とご要望を頂いていましたので、交渉で可能な限り適正な賠償金を獲得することを目指しました。
弁護士が対応した結果 相手方保険会社の提示額から約360万円増額した金額で示談することができました。大幅に増額できた要因は以下3点です。

①休業損害
休業損害の算出方法は、原則「日額×休業日数」です。相談者は専業主婦であったところ、相手方保険会社から自賠責保険の計算基準である「日額5700円×(入院日数+通院日数)」で算出されていました。

日額については、自賠責保険基準の日額5700円ではなく、賃金センサス(厚生労働省が実施する賃金調査の結果)の全年齢・全学歴の平均賃金を365日で割った金額(約1万円)を基準に交渉を開始しました。本件のご依頼者はご高齢のなので、一般的には実際の年齢に応じた平均賃金が用いられることが多いのですが、粘り強い交渉の結果、全年齢の平均賃金を用いることを認めていただきました。

休業日数については、当初提示された「入院日数+通院日数」では、未通院日が含まれていないことになります。ご依頼者は、骨折をしておりますので通院していない日も当然に主婦業に影響を受けます。そこで、退院以後も骨折を含めた症状により主婦業への影響が強くあった旨を伝え、粘り強く交渉をすることで、未通院日についても休業日数として認めていただきました。
以上の結果、休業損害を150万円以上増額していただくことができました。

②入通院慰謝料
相手方保険会社の提示額は、入院日数+通院日数が慰謝料の対象日数となっていましたが、当方は裁判において認められるべき内容で再計算を行いその金額を踏まえて交渉を行いました。

治療経過、ご依頼者の意向、相手方保険会社の担当者の交渉態度などの諸事情から当方が再計算した金額での解決とはなりませんでしたが、当初の提示よりも100万円以上の増額を実現できました。

③逸失利益と後遺障害慰謝料
当方が算出した金額(裁判所基準)の満額を認めていただくことができました。

この記事の著者

弁護士法人えん

交通事故は突然日常を奪います。事故の相手方や、保険会社との交渉、医師とのやり取りといった非日常的な難事が、仕事や家事、安息にあてられるべき時間を圧迫します。あなたの日常生活を取り戻しましょう。私たちがお手伝いします。

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